兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。
飲食店の営業許可申請(新規、更新、変更)を扱っています。
飲食店をおこなうには、店舗として備え付けておくべきもの、区画分けなど、一定の設置要件があります。
設備要件としては、2層式シンク、手洗い(ハンドルレバー)、トイレ、手指洗剤、食器棚の扉、調理場と客席との間仕切り、調理場の清掃のしやすさ、このほかにもいくつもの要件があります。
また、こうした設備や空間を図面で提出することも求められています。
現地調査、申請書類の作成、店舗図面の作成、飲食店営業許可申請書提出後の現地調査の際の立会い同席も行います。
飲食店の開業のご相談、ご依頼は、神戸の行政書士山田事務所までお問い合わせください。
神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、三田市、宝塚市、川西市、明石市、三木市、加東市、加西市などの他、お客様のご要望に応じて、兵庫県内広域への申請も対応します。
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兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
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