兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。
【開発許可】
市町村によって事業区域の面積要件は異なりますが、一定規模の建築物のための造成については、基準を満たす擁壁設置や排水施設、造成工事が必要です。
都市計画法に基づき、開発行為(主として建築物の建築などの用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます)をしようとする者は、許可を受けなければならないとしています。
これは、民間業者による宅地開発を都市計画に沿うようにしていくことで、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ることを目的とするものです。
市街化区域において、一定規模以上(1000㎡、都市部では500㎡)の開発行為に公共施設の設置を義務づけて開発を許可しています。
市街化調整区域においては、原則開発行為は認められていませんが、一定の条件に当てはまるものについては開発を許可しています。
兵庫県においては、協議が必要な「開発行為」の対象として平成29年1月1日より「太陽光発電設備の設置に伴う土地の区画形質の変更」を追加し、平成30年10月29日より「風力発電の設置に伴う土地の区画形質の変更」が追加されています。これにより、太陽光発電設備の設置については、事前協議も必要です。
この開発許可申請、宅地造成許可申請、太陽光発電設備設置許可申請など、土地活用に関する手続は、神戸の行政書士山田事務所でお手伝いします。
ぜひ、神戸の行政書士山田事務所へご相談、ご依頼ください。
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