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古物商許可

古物商許可

神戸の行政書士山田事務所です。
古物商の許可申請(新規、免許証書換え、変更)を扱っています。
古物商新規許可は66,000円~行っています。

古物商許可の申請につき、説明します。

【古物営業】

古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)

【古物】
古物営業にある古物とは、古物営業法施行規則により13品目に分類されています。
どのようなものが古物にあたるかというと、
1 一度使用された物品(中古品)
2 新品でも使用のために取引された物品
3 これらの物品に幾分の手入れをした物品

【13品目とは】
1 美術品類
  美術的価値を有しているもの

 (例)絵画、掛け軸、工芸品など
2 衣類
  繊維製品、革製品等で、主に身にまとうもの

3 時計・宝飾品類
4 自動車
  自動車、自動車の一部として使用される物品

 (例)タイヤ、カーナビなどの部品を含む
5 自動二輪車及び原動機付自転車
 
(例)タイヤ、サイドミラーなどの部品を含む
6 自転車類
  自転車、自転車の一部として使用される物品

 (例)タイヤ、サドル、かごなどの物品を含む
7 写真機類
 (例)カメラ、レンズ、ビデオカメラなど

8 事務機器類
 (例)レジ、パソコン、コピー機、計算機など

9 機械工具類
  電機機械のうち、事務機器類に非該当のもの

 (例)工作機械、土木機械、家庭電化製品など
10 道具類
11 皮革・ゴム製品類
  主として皮革又はゴムから作られている物品

 (例)毛皮、バッグ、靴、カバンなど
12 書籍
13 金券類
 (例)商品券、入場券、収入印紙など


【申請先】
古物商や古物市場を営もうとする人、会社は、営業所又は古物市場を設けようとする場所を管轄する警察署(生活安全課)を経由して公安委員会に許可申請を行います。

【処理期間】
新規申請については、申請書を提出して40日が標準処理期間となっています。
許可後の古物商の標識申込み、帳簿サンプルのお渡しもおこないます。

神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、三田市、宝塚市、川西市、明石市、三木市、加東市、加西市などの他、お客様のご要望に応じて、兵庫県内広域への申請も対応します。

古物商の許可申請をとお考えの方は、ぜひ神戸の行政書士山田事務所へご相談、ご依頼ください。


〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp
警察署での許可
 
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