相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度

相続により、土地建物を取得された場合で、手放したいと思う土地も含まれていることがあります。
この場合は、相続土地国庫帰属制度を利用して、国に土地を引き受けてもらう方法があります。
この手続きは、令和5年4月からスタートしています。
この制度を利用して国に土地を引き渡すには、申請書の作成のほか、現地写真の撮影、申請する場所の特定などが必要です。
相続土地国庫帰属制度の利用対象土地は、すべての土地が対象となるのではありません。一部引き受けの出来ない例外もあります。
ご自身が国に引き渡したいと思う土地が相続土地国庫帰属制度の利用対象の土地かは現況を把握する必要があります。

こうした点も含め、申請可能かについても事前相談なども必要です。
これらの手続きを行政書士が行うことができます。

神戸市に限らず兵庫県内や近隣県など広域にも対応します。
相続土地国庫帰属制度の利用につき検討や依頼などは、ぜひ神戸市の行政書士山田事務所へご連絡ください。

〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp