特定遊興飲食店営業

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特定遊興飲食店

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前0時以降~午前6時の間に営業するものをいいます。
例えば、ダンス、ライブなどの営業形態が当たる場合があります。
風営法に該当する場合は風営法の許可を取り、特定遊興飲食店にあたる場合は特定遊興をとります。
このため、両方(風営法と特定遊興)をとることはできません。片方の許可のみで、その許可に合った営業しかできません。

ご相談やご依頼は、電話090-6242-8318、FAX078-851-4149かメール(yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp)にてご依頼ください。
お客様のお店などにお伺いしての出張相談、打ち合わせも可能です。
初回相談は無料です。ただし遠方への出張相談は旅費等の実費をいただく場合があります。

〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp

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