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土地活用

土地活用 神戸の行政書士山田事務所

神戸の行政書士山田事務所です。
土地、建物の不動産に関する手続のことならぜひご相談、ご依頼ください。


土地活用に関する手続

道路占用道路使用
建物の修繕や建築の際に、足場を組んで工事することがあります。この足場や朝顔が道路上にはみ出すことに対する許可が必要で、管轄する土木事務所での道路占用許可をとらなくてはなりません。
また工事車両が道路上に駐停車することがあります。さらにはクレーン車が一時的に道路をふさぐこともあります。こうした場合、警察署で道路使用許可をとらなくてはなりません。
これらの許可申請を取り扱っています。

農地転用
農地を購入して宅地にしたり、駐車場や資材置場、太陽光発電設備の設置には、農地法による許可または届出が必要です。
農地を購入して耕作をするにも農地法許可が必要です。
こうした農地利用に関する手続を取り扱っています。

開発許可
兵庫県内の市町村によって事業区域の面積要件は異なりますが、一定規模の建築物のための造成については、基準を満たす擁壁設置や排水施設、造成工事が必要です。
都市計画法に基づき、開発行為(主として建築物の建築などの用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます)をしようとする者は、許可を受けなければならないとしています。
これは、民間業者による宅地開発を都市計画に沿うようにしていくことで、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ることを目的とするものです。
市街化区域において、一定規模以上(1000㎡、都市部では500㎡)の開発行為に公共施設の設置を義務づけて開発行為を許可しています。
市街化調整区域においては、原則開発行為は認められていませんが、一定の条件に当てはまるものについては開発行為を許可しています。
なお、兵庫県においては、協議が必要な「開発行為」の対象として平成29年1月1日より「太陽光発電設備の設置に伴う土地の区画形質の変更」を追加し、平成30年10月29日より「風力発電の設置に伴う土地の区画形質の変更」が追加されています。
これにより、太陽光発電設備の設置については、事前協議も必要です。

この開発許可申請の手続を神戸の行政書士山田事務所でお手伝いします。
申請手続きによっては申請書の作成だけではなくCAD図面の添付が必要な場合があります。当事務所では図面作成を外注することなく当事務所行政書士が作成していますので、外注費が別途かかることもなく、依頼者の方の負担軽減にもなっています。

ぜひ、兵庫県神戸市の行政書士山田事務所(090-6242-8318)へご相談、ご依頼ください。


〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp


当方への書類発送のお願いです。
なるべく、①,クロネコヤマトの宅急便か、②,レターパックライト(青)での送付方法がありがたいです。
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