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風営法許可

風営法に関する手続

兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。
当行政書士事務所では、風俗営業法(風営法)に該当する許認可申請・届出を行っています。
手続き費用は253,000円~としていますが、客室面積の大きさによって増加することもあります。
ここでは風営法の営業種類について説明します。


風営法許可に関する手続を説明します。

風俗営業」には大きく分けて2種類があります。
一つは「接待飲食等営業」で、1号営業~3号営業までの部類で、スナック、ラウンジ、キャバクラやホストクラブを含む接待飲食等営業です。
もう一つは「遊技場営業」で、4号営業、5号営業で、マージャン、ゲームセンター、パチンコ店を含む遊戯施設営業です。

接待飲食等営業や遊戯場営業などのいわゆる風俗営業を行うには、店舗所在地の都道府県の公安委員会に対し、風営法の許可を得なくてはなりません。
この風俗営業許可の申請には、18歳未満の人は営業できないとかの人的要件、用途地域により距離制限が異なりますが学校や病院施設などが含まれていないかなどの場所・地理要件、そのほか営業時間帯による制約などがあります。
これらの条件をクリアーしなければ風俗営業の許可を得ることは出来ません。
まずは条件をクリアーしているかの調査が必要です。
そのうえでクリアーしいるとなれば、風俗営業の許可申請書の作成に入ります。
また申請書だけでなく、現地調査には、店舗の間取りや店舗に置く機材についても調査します。
そして現地・店舗の間取りや機材の設置などについて、CADで図面を作成します。
行政書士によっては、CAD図面を作成することができず他業者へ外注する行政書士もいます。そうすると図面作成費用もかさみます。
当行政書士山田事務所では、現地調査やCAD図面の作成は、私自身がしていますので、費用がかさむことはありません。安心してご相談、ご依頼ください。

これらがすべてそろって、公安委員会へ風俗営業の許可申請をおこないます。
なお、風営法の申請にかかる種類により、申請書に添付する書類が違います。

兵庫県神戸の行政書士山田事務所では、店舗選びから、現地調査による図面作成を含めた風俗営業の許可申請を行っています。

また、風俗営業の許可申請には、消防署への防災計画などに関する手続、申請が必要となる場合があります。この消防署への手続きが必要な場合は、別途費用がかかります。

神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、三田市、宝塚市、川西市、明石市、三木市、加東市、加西市などの他、お客様のご要望に応じて、兵庫県内広域にも対応します。


風俗営業に該当する店舗・事業を始めようとお考えの方は、ぜひ兵庫県神戸市の行政書士山田事務所へご相談、ご依頼ください。
料金につきましては、費用のタグをクリックしてください。


〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2-113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp


当方への書類発送のお願いです。
なるべく、①,クロネコヤマトの宅急便か、②,レターパックライト(青)での送付方法がありがたいです。

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