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相続手続・遺産分割

相続手続・遺産分割

兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。
相続手続き、遺産分割協議について説明します。

被相続人死亡→戸籍の収集→遺言書あれば遺言に従って相続(遺言執行)。遺言書がなければ親族・相続人間で遺産分割協議→という流れです。

相続は、人の死亡により、開始します。
相続開始により、まずは相続人を確定する必要があります。
相続人確定方法として、戸籍を揃え、相続関係説明図を作ることから始まります。

【戸籍の収集、相続関係説明図、法定相続情報証明】

相続手続には、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。相続人についても、相続人全員の戸籍謄本の取り寄せが必要となります。
ご依頼をいただければ、行政書士は戸籍の収集ができます。
集めた戸籍謄本により相続人を確定し、相続関係説明図を作成し、お渡しします。
相続関係説明図と同じものとして、法務局で認証してもらう法定相続情報一覧図というものがあります。
これは、相続関係一覧図を作成し、戸除籍謄本など相続関係のわかる戸籍謄本を法務局に提出し、一覧図に認証文を付してもらうものです。この法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度の活用)の作成は行政書士ができる業務です。

【遺産分割協議書】
被相続人(亡くなった方)の遺産につき、相続人全員の話し合いにより、遺産をどのように分けるか、誰がどの遺産を引き継ぐのかを決めることができます。
相続人の全員での話し合いがまとまれば、その話し合った結果を書面に残します。この書面を遺産分割協議書と言います。
この遺産分割協議書は、相続人が作成されても結構ですし、行政書士が作成することもあります。

この作成した遺産分割協議書により、預貯金の相続手続や自動車名義の変更、不動産の名義変更などの手続をすることができます。不動産登記は司法書士と連携して手続をスムーズに行います。また不動産を処分して遺産分割をおこないたい方は六連星ハウジングにお任せください。

神戸の行政書士山田事務所(090-6242-8318)は、この遺産分割協議書の作成のお手伝いをします。

【相続手続】
遺言書があるときは遺言書の内容に従って、また遺産分割協議によるときはその遺産分割協議書の記載内容に従って相続手続を行います。相続手続きには、戸籍謄本と相続関係説明図を提出するか、法定相続証明など相続人であることの証明書類を提出します。
預貯金があるときは銀行や郵便局といった各金融機関への相続の届出と相続による払戻をおこない、相続人が遺産を相続します。同じように株の場合も証券会社へ相続の手続が必要です。自動車については、陸運局にて車検証の所有者名義を変える移転登録手続を行います。
不動産の遺産分け、売却処分についてもご相談をお受けしています。
相続手続は、その関係する機関によっては1,2か月、長いものでそれ以上かかることもあります。

これらの相続手続を行政書士がお手伝いします。
遺言書のある方は遺言書を、遺産分割協議書をお持ちの方は遺産分割協議書をご準備ください。
ご相談の段階では、遺言書や遺産分割協議書の原本でなく、コピーをお持ちいただければ結構です。

遺言、相続手続については、兵庫県神戸市の行政書士山田事務所(090-6242-8318)までお気軽にご相談、ご依頼ください。

[費用]
・相続手続
 遺産価格の1%(最低報酬10万円)をご請求させていただきます。
 
・相続人確定調査
 44,000円
 相続人確定のための戸籍謄本や除籍謄本などの書類取寄せ費用にかかる実費は別途ご請求させていただきます。

・遺産分割協議書作成
 55,000円

〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2-113
行政書士山田事務所
行政書士 山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp
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