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風俗営業の種類

風俗営業法の営業種類

神戸の行政書士山田事務所です。
当行政書士事務所では、風俗営業法(風営法)に該当する許認可申請・届出を行っています。
手続き費用は253,000円~としていますが、客室面積の大きさによって増加することもあります。

ここでは風営法の営業種類について説明します。

風営法


接待飲食等営業
・1号営業 料理店・社交飲食店等
カフェ、バーなどの設備を設けて、客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業。
お客様の隣に座って談笑したり、一緒にカラオケを歌ったりするスナック、ホストクラブ、キャバクラ、ラウンジなどが1号営業にあたります。
よくあるスナックの光景ですが、何が違うのか、それは接待があるかどうかです。ご自身のお店、これから開店して行うお店が、どのようにお客さんと接していくかにより、風俗営業の許可が必要なのか、あるいは不要なのかが決まります。
1号営業のお店は、地域にもよりますが原則深夜0時までの営業時間となります。

接待飲食等営業
・2号営業 低照度飲食店
カフェ、バーなどの設備を設けて、客に飲食をさせる営業で、店内・客席の照度を10ルクス以下として営むもので、1号営業のような店員による接待のない営業。
スナックでも1号営業のような接待をしない店舗、バーなどが2号営業にあたります。


接待飲食等営業
・3号営業 区画席飲食店
カフェ、バーなどの設備を設けて、客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難で、その客席の広さが5㎡以下の客席を設けておこなう営業。
カップル喫茶が3号営業にあたります。


遊技場営業
・4号営業 マージャン店・パチンコ店等
遊戯設備を設けて、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。マージャン店、パチンコ店などが4号営業にあたります。

遊技場営業
5号営業 ゲームセンター等
ゲーム機やスロットマシン、その他の遊技設備などで本来の用途以外の用途として、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗営業で、4号営業に該当する営業を除きます。ゲームセンターが5号営業にあたります。



風俗営業の許可申請は、申請書を作成するだけでなく、現地調査により図面作成も必要となります。
行政書士によっては、CAD図面を作成することができず他業種の方へ外注する行政書士もいます。そうするとCAD図面作成費用もかさみます。
当事務所では、現地調査やCAD図面の作成は、行政書士の私自身がしていますので、費用がかさむことはありません。
安心してご相談、ご依頼ください。

風営法許可の申請は、兵庫県神戸市灘区の行政書士山田事務所へご相談、ご依頼ください。


〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2-113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp

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