深夜酒類提供飲食店

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深夜酒類提供飲食店

深夜にお酒を提供したい方へ

午前0時以降のお酒を主として提供したい場合(バー、スナックなど)は深夜酒類提供の届出をしなくてはいけません。

深夜酒類提供の定義として、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業を午前0時以降に営むものをいいます。ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む店は除かれます。
通常主食を除くとは、営業時間中常に主食を提供している店のことを言います。
深夜における通常主食の例をあげると、牛丼店、ラーメン屋などがあたり、このお店で出されるのは食事が主であり、酒類は主食ではありません。
こうしたお店の場合は深夜酒類提供にはあたりません。


ご相談やご依頼は、電話090-6242-8318、FAX078-851-4149かメール(yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp)にてご依頼ください。

お客様のお店などにお伺いしての出張相談、打ち合わせも可能です。
初回相談は無料です。ただし遠方への出張相談は旅費等の実費をいただく場合があります。

〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp

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